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ソフトウェアの除却損

事業用に供するために開発したアプリケーションがあり、ソフトウェアに計上していたのですが、現在は全く使用していません。
このような場合は除却処理しなければならないのでしょうか?
有形固定資産の場合は物理的にモノを廃棄するので、そのタイミングで除却していますが、開発したアプリはモノのように廃棄するわけではなく、そのまま放置されているのですが、このような場合はどのような処理をすればよいのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

ソフトウェアは、自社利用なら対象の業務が廃止され、利用しないことが明らかになった場合に除却処理をすることができます。

どうしてもしなければいけないわけではありませんので、減価償却を続けるか、除却するかのどちらかになります。

販売用の場合は、販売しないことが明らかになった場合、除却することができます。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございます。国税に利用しないことが明らかになったことを証明するにはどのようなものを具備しておけばよろしいでしょうか?

自社利用のソフトウェアの場合は、同様の別のソフトを使っている証拠や、対象となる業務が終了したことがわかる書類、などが考えられます。

販売用の場合は、販売が終了したことのわかる書類、稟議書などががあるとよろしいかと存じます。

本投稿は、2016年12月06日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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