減価償却費の適用について
2019年の3月18日に開業届、青色申告承認を得ています。
2012年に購入した音響機器ですが、業務使用を開始したのは、昨年の開業届を出してからです。
これは減価償却費として認められますか?
税理士の回答
個人の場合、減価償却は強制ですので昨年分の確定申告で減価償却資産として計上していないのであればできません。
昨年の申告で計上しようとすれば更正の請求をする方法もありますが、税務署にご相談ください。
同様のご質問に回答させていただきましたが、今年から計上するのであれば未償却残高相当額がなく、減価償却はできないと思います。

2012年の?月から2019年3月まで、7年です。未償却残があれば、その部分は、事業の経費にします。
何月何日購入価格
音響機器耐用年数5年
下記を参照すれば、少しは残っているかもしれません。
計算してみてください。5年*1.5=7.5=7年=0.143です。
非業務用資産を業務の用に供した場合
【照会要旨】
平成17年10月20日に新築した自宅用の木造住宅を、平成31年2月1日から貸付けの用に供しています。
この場合、貸付けの用に供している木造住宅の減価償却費はどのように計算するのでしょうか。
(1) 取得価額:30,000,000円
(2) 法定耐用年数:22年(旧定額法の償却率:0.046)
【回答要旨】
非業務用の減価償却資産を業務の用に供した場合の、その業務の用に供した後におけるその資産の償却費の額は、その資産の取得価額(取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額)に、その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数(1年未満の端数がある場合は切り捨てます。)により旧定額法の方法で計算した金額を基に、その資産を取得した日から業務の用に供した日までの期間(1年未満の端数が生じた場合は、6か月以上は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。)に係る年数を乗じた金額を取得価額から控除した金額を未償却残額として計算します(所得税法施行令第135条)。
したがって、照会の場合の具体的な減価償却費の計算は、次のようになります。
(1) 非業務用期間の耐用年数
22年×1.5=33年(1年未満の端数切捨て)
(2) 非業務用期間(旧定額法による)の償却費の累積額
(30,000,000円-(30,000,000円×10%))×0.031×13年=10,881,000円
(注)
1 非業務用期間は13年3か月と12日となりますが、6か月未満の端数は切り捨てますので、13年となります。
2 平成19年度税制改正において、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、減価償却費の計算における「償却可能限度額」及び「残存価額」が廃止され、また、法定の償却方法は定額法とされましたが、非業務用資産の減価の額の計算は、旧定額法によることに留意してください(所得税法施行令第85条、第120条の2)。
3 非業務用資産の減価の額に係る計算においては、所得税法施行令第134条第2項《減価償却費の償却累積額による償却費の特例》の適用はないことに留意してください。また、減価の額の累積額が取得価額の95%に相当する金額に達した非業務用資産を業務の用に供した場合、平成20年分以後の所得税から所得税法施行令第134条第2項の規定に従い、減価償却費を計算することになります(平成19年政令第82号改正附則第12条)。
(3) 業務開始の時の未償却残額
30,000,000円-10,881,000円=19,119,000円
(4) 令和元年分の減価償却費の計算(旧定額法) {30,000,000円-(30,000,000円×10%)}×0.046×11/12=1,138,500円
(未償却残額17,980,500円)
本投稿は、2020年10月17日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。