夫名義の車の減価償却について
2年半前に夫名義で車を購入し、
私が車の使用とローンの支払いをしています。
今月、私自身の開業届と青色申告の手続きをしてきました。
仕入れや発送で車を使うんですが、
夫名義の車でも私の青色申告の減価償却に計上できるのでしょうか?
できる場合、頭金含む購入金額全額でいいのでしょうか?
税理士の回答

境内生
生計を一にする親族の資産を事業の用に供する場合には、名義が異なる場合でもその事業の経費に計上することができます。減価償却費の取得価額は取得の際の価額全額になりますが、減価償却費に計上するのはその事業用割合を乗じた金額になります。自用で使うことがない乗用車であればその割合は100%ですが、私用と事業用の両方で使う場合には合理的な事業用割合を決める必要があります。事業用割合については走行距離を帳簿につけ、全体の走行距離に占める事業用走行距離で算出されてはいかがでしょうか
ありがとうございます。
走行距離で計算してみたいと思います。
本投稿は、2020年10月26日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。