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これからYouTubeの活動をするにあたり経費の疑問

これから車系のチャンネルをイチ(車の購入)から始めようとした場合、それにかかる車の購入費用は経費として認められのでしょうか?

具体的には高級スポーツカーを購入し、その映像や音をハイクオリティに編集しチャンネルに投稿するといった内容です。
いきなり2000万円もするような車を購入しても認められないのではないかと疑問に感じています。
チャンネルが収益化するまでも時間がかかりますし、事業の収支に見合っていないと判断されるのでしょうか。

ただ、その事業には車がなくては成立しないので、撮影や編集をする機材と同じ様に考えていたのですが…


現状身近に法人がひとつあるため、法人として事業を展開することも、個人事業主として行うこともできる状況ではあります。


以上、ご回答よろしくお願い致しますm(_ _)m

税理士の回答

高級スポーツカーであっても事業として必要であれば、減価償却により費用計上することは可能です。事業としての考え方が、納税者と税務当局でずれが生じないようにすることが必要です。継続的に収益が出て、主たる生活の収入となるような事業でないといけないと考えます。

本投稿は、2020年11月07日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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