[減価償却]15万円のパソコンについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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15万円のパソコンについて

個人事業主で青色申告なのですが、15万円のパソコンを購入した場合は減価償却しなければならないでしょうか?
それとも15万円まるまる今年の経費とできるのでしょうか?

それと、パソコン購入時に一緒に保証でお金を払った場合はパソコンの購入代とまとめて良いのでしょうか?
その際の仕訳方法もよろしくお願い致します。

税理士の回答

青色申告であれば、少額減価償却の特例により30万円未満のものは経費にできます。なお、保証料はPCと一体で使用されるものではないためPCの購入代には含まれません。処理は以下の様になると思います。
(消耗品費)xxxx (預金) xxxx
(保証料) xxxx
なお、保証料については1年を超える場合は、前払費用で処理をして期間対応により費用に振替えることになります。

かしこまりました!ありがとうございます!

本投稿は、2020年11月19日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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