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営業をやめた会社の減価償却について

減価償却について少し疑問に思ったのですが、
営業をやめた会社(今後も再開予定なし)が、それまで事業に使用していた固定資産を売却しようと考えていて、少しでも高値で売るために適切に維持・管理(補修等も)していた場合にこの資産は「いつでも稼働しうるもの(法基通7-1-3)」として減価償却の対象となるのでしょうか。その場合は営業外費用に計上するのでしょうか。お教えいただきますようお願いいたします。

税理士の回答

いつでも稼働しうるものは、事業を行っていることが前提です。
現に事業を行っておらず、且つ、今後も再開予定がなければ、減価償却費の損金算入の前提である事業供用の事実も予定の可能性もないのですから、減価償却の対象にはなりません。

ご返答ありがとうございます。その場合にはその固定資産は「遊休資産」には該当し、会計上減価償却には計上していても、税務上損金不算入となるといった認識でよろしいでしょうか。

ご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。

本投稿は、2021年01月24日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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