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減価償却について

減価償却できる資産
業務に使用していて、かつ時間の経過とともに資産価値が減少する固定資産は減価償却の対象となります。使用可能期間が1年以上で取得価額が10万円以上の固定資産が対象です。

・減価償却できる有形固定資産:建物・工場、設備、備品・工具など
・減価償却できる無形固定資産:ソフトウエア、特許権、意匠権、商標権など

ということは、ノートパソコンとかで10万以上で高級なパソコンは減価償却できるが、10万以下の性能低いパソコンの購入代金は、減価償却の、必要経費の控除にできないのですかね・・?
1円たりとも

税理士の回答

取得価額10万円未満のパソコン等は減価償却費としてではなく、取得時に消耗品費の科目で全額が必要経費になります。

メインのパソコンが壊れたときように安いのを購入して、ほぼメイン使用だからしようしていない場合でも、あくまで小さい購入金額だから、税法でみてもあくまでお金払い購入した年に、必要経費全額控除ということでいいのですかね・・?

FX等しているので

それで結構です。
雑所得等にかかる必要経費です。

本投稿は、2021年01月25日 03時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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