内装工事の固定資産計上の単位について
事務所用のオフィスを賃貸し、その内装工事と一緒に机等の家具も購入しました。
退去時(原状回復要)に家具も使いまわしせずに一緒に廃棄します。
この場合、工事と家具は一体と見做して、1つの固定資産として計上可能でしょうか。
税理士の回答
通常、内装工事は「建物附属設備」として資産計上し10〜15年程度で償却することになり、オフィス家具は「器具備品」として異なる耐用年数で償却することになりますので、通常は別々の固定資産として計上されるのが宜しいかと思います。
特別な事情で一体として計上される場合には、状況を含めて専門家と協議されるのが宜しいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
原則は別々の固定資産として計上すべきということですね。
はい、ご理解の通りです。
耐用年数も異なることから,別々の固定資産として計上いただくのが宜しいかと存じます。
本投稿は、2021年01月27日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。