個人事業主(青色申告)の割増償却について
個人事業主として農業を営んでいる者で、青色申告で複式を採用しております。
2020年の11月10日に以下の器具・備品を購入いたしました。
・取得価格1200万(耐用年数10年)
これを定額法で償却したいと考えておりますが、特別償却もしくは割増償却は可能なのでしょうか?
可能な場合は償却率や計算方法について教えてください。
税理士の回答

(1) 特別償却ができる可能性のあるものとしては、特定機械装置等に該当する場合です。器具備品ということですので要件としては①製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具②1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
(2)特別償却に該当するか否かは販売先も販売のねらい目として把握しておりますのでご確認ください。
(3)割増償却の可能性は見当たりませんでした。
(4)特定機械装置等の特別償却は取得価額の20%又は取得価額の7%の税額控除ができます。
(5)特別償却が可能の場合は普通償却+特別償却の額が限度額となります。
本投稿は、2021年01月29日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。