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廃業した年のテナント更新料について

令和2年1月にテナントを2年で更新しましたが、同年12月末日に廃業しました。
通常だと、更新料は2年で償却となると思うのですが、廃業した場合の未償却分はどのように処理すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

ご相談にご回答致します。
未償却の更新料につきましては、廃業した年の経費(損失)として処理となります。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年02月07日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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