税理士ドットコム - 確定申告 不動産収支内訳書 減価償却費について - 本則の47年を使った場合は住宅の償却年数は1.5倍な...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 確定申告 不動産収支内訳書 減価償却費について

確定申告 不動産収支内訳書 減価償却費について

確定申告コーナーで作成中です。
平成18年に鉄筋コンクリート住宅を購入しました。
一昨年新築を購入したので賃貸に出しています。
そこで質問です。
減価償却費の耐用年数に鉄筋コンクリート住宅である47年を入力すると減価償却費がかなり安くなります。

築34年なので47-34×0.8=20が耐用年数と捉えてますが20で入力するのが正しいのでしょうか?

迷っているのでどうかご教授お願いします。

税理士の回答

本則の47年を使った場合は住宅の償却年数は1.5倍なので賃貸前は71年の償却率、賃貸後は47年の償却率を使い、簡便法の20年を使った場合は賃貸前は30年の償却率、賃貸後は20年の償却率を使えばいいと思います。前者は未償却残高を多くでき、後者は減価償却費を多くできるので一長一短があります。

本投稿は、2021年02月16日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,954
直近30日 相談数
825
直近30日 税理士回答数
1,642