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減価償却について

車が二台あり、一台は 仕事でも家族でも使用しており、もう一台は完全に仕事用です。その完全に仕事用の車は主人ではなく 私名義です。名義が違う場合と、仕事、家庭兼用車の減価償却はできるのでしょうか?
減価償却の方法もわかりません。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
ややややこしい状態ですね。
仕事用の奥様の車は、平成28年に取得なさったのでしょうか?
本来は、事業主のご主人名義であることが必要だとは思いますが、
実質的にご主人のものであって、100%事業用で使用しているという実態に照らし、
事業用として減価償却資産に計上して、減価償却費を計上してもよいとは思います。
(これは理論や制度の話ではなくて、実態に合わせて計上するということです)
減価償却については、一度、こちらの記載例を参考にして下さい。
自動車は、車両運搬具というくくりの中で耐用年数が定められていますが、貨物や運送用以外の場合には、
軽自動車は4年、その他は6年、です。中古資産の場合には、最低でもそれぞれ2年又は3年の耐用年数になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/renketsutebiki2013/pdf/30.pdf
取り急ぎ回答とさせていただきます。

お返事ありがとうございます。仕事用の軽自動車は2013年の4月に購入なので、約4年ですね。と言う事は 減価償却は難しいと言う事ですよね?
もう一台の自家用兼仕事用の車は 購入して2年目です
こちらは減価償却可能でしょうか?
車の保保険料は 計上出来ますか?
すみません 自営業をして申告が今回で2回目なので よく分からなくて…
宜しくお願い致します。

こんにちは。
個人用の車を、事業に転換した、ということですね。
減価償却資産に途中から変えることはできますが、意外と説明すると難しいので、
以下のQ&Aを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
車の保険料については、事業専用ならば、そのまま計上できます。
個人生活との兼用なら、使用割合で按分して、事業に対応す額は計上できます。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年02月06日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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