税理士ドットコム - 車購入時の仕訳と減価償却を間違えた際の修正方法 - 消費税の課税事業者なら、> H30年、H31年の消費税...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 車購入時の仕訳と減価償却を間違えた際の修正方法

車購入時の仕訳と減価償却を間違えた際の修正方法

個人事業主で青色申告をしています。

H27年とH30年に自家用車を下取りに出して、事業用の車を購入しました。
その時の仕訳で、下取り金額を[車両運搬費]としていたため、固定資産台帳の期末残高と貸借対照表の期末残高が違っている事に気付きました。どのように修正したら良いか分からないので、教えて頂きたいです。

下取り金額はH27年は900,000円、H30年は60,000円ほどです。

また、H30年、H31年の減価償却費を記入する際に、貸方の資産に消費税が計上されていました。この場合、どのような修正が必要か教えて頂きたいです。

税理士の回答

消費税の課税事業者なら、
H30年、H31年

の消費税の修正申告を出してください。


下取り金額を[車両運搬費]としていたため、固定資産台帳の期末残高と貸借対照表の期末残高が違っている事に気付きました。どのように修正したら良いか分からないので、教えて頂きたいです


損益に関係がなければ、期首の金額を、変えるだけでよいです。

よろしくご理解ください。

本投稿は、2021年03月10日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,404
直近30日 相談数
703
直近30日 税理士回答数
1,395