倉庫を建てる為の土地を購入
はじめまして。
個人事業主です。倉庫を建てる為に土地を購入し、倉庫を建てました。
購入した後に地盤の調査をしたところ欠陥箇所が見つかり改良をしてから倉庫を建てました。
土地購入代金は経費にならないことは分かったのですが、その改良した費用と、倉庫建設した費用は減価償却資産として計上していいのでしょうか?
税理士の回答

米津良治
まず、倉庫建設費用は減価償却資産として計上します。
次に、地盤改良費用は原則、土地の取得費に含めますが、専ら建物の建設のためであり、土地の改良のためのものでないものである場合は建物の取得価額に含めて減価償却をできます。
この判断は個別性の高いものですので、資料等を示して、税務署や税理士にご相談なさることをお勧めいたします。、
【ご参考】
法人税法基本通達6-3-6
埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。
上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。
(注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する。
ありがとうございました。
税務署に相談させていただきます
本投稿は、2021年03月16日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。