農家果樹園開業減価償却計上時期
果樹を育成中で果樹売上はありませんが
育成に使う機械等は使い始めた日から減価償却して良いのでしょうか
税理士の回答

土師弘之
機械装置は事業の用に供している(使用している)はずなので、減価償却はできます。
回答ありがとうございます(泣)
使い始めてはいるので償却して良いのですね!
ありがとうございました!
本投稿は、2021年03月16日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。