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自動車を買った時の減価償却の範囲について

個人事業主です。
11年落ちの中古車を30万円で購入しました。
車両価格が24万円でそれ以外の事務手数料などが6万円になります。(ここでは正確な額から丸めています)
この場合、車両代が24万円ということは減価償却する固定資産ではなく少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例で処理してもいいのでしょうか?
領収書は25万円と5万円の物が2枚ありますが、どちらも車両費となっています。
(5万円の領収書は手付金の分です)
仮に少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例で処理できる場合、按分はこの24万円に対してかかるのでしょうか?

税理士の回答

ご相談ありがとうございます。
諸手数料の内訳をご教示いただけますか?

諸経費の内容により、本体価格に含めるものと含めないものがあります。

返答ありがとうございます。
内訳は
・車庫証明手続き代行
・車庫証明
・自動車重量税
・リサイクル料金
・自賠責未経過時間
となっています。

以下の費用は、車両の本体価格に含めないでOKですので、30万円未満の少額減価償却資産の適用ができます。
○車庫証明手続き代行 →支払手数料
○車庫証明 →支払手数料
○自動車重量税 →租税公課
○リサイクル料金(リサイクル預託金?) →預け金
○自賠責未経過時間 →保険料

ご参考にしていただければ幸いです。

ありがとうございました。
その通り処理していくことにします。

本投稿は、2021年03月18日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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