税理士ドットコム - 確定申告、白色申告、減価償却費の計算間違えについて - まずは、対象となる減価償却資産について、事業の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 確定申告、白色申告、減価償却費の計算間違えについて

確定申告、白色申告、減価償却費の計算間違えについて

個人事業主で白色申告して6年目です
これまで、申告会場にて相談しながら申告してましたが、それまで何も指摘されなかったのですが、
今回計算していて、減価償却費の耐用年数を超えてしまっているのに、未償却残高がかなり残っていて?になり(今更なのですが、、)定率の割合も間違って計算していた事がわかりました。
この場合、今回の計算はどの様にしたら良いのでしょうか?初歩的で申し訳ありません
宜しくお願い致します。

税理士の回答

まずは、対象となる減価償却資産について、事業の用に供した時からの正確な計算を行っていきましょう。開業6年目とのことですので、最大でも6回の計算で終わるはずです。
その上で算出される今回分の減価償却費を計上してください。
ただ、耐用年数を超えているということなので、償却方法にもよりますが費用の計上が見込めない場合もあります。
また、過去に申告された分についてですが、今回再計算を行った過程で判明する各年の減価償却費を用いて計算した結果、納める税額が増えるとなれば修正申告を、納めた税額が減るとなれば更正の請求(申告期限から5年以内)を行うこととなります。

早々のご返答、大変わかりやすく説明してくださり、
助かります。
その様に再計算してみます。

御礼が遅れすみません
ありがとうございました。

お役にたちましたようで良かったです。
頑張って計算してみてください。

本投稿は、2021年04月01日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232