償却方法を定額制から定率制に変更の場合
弊社、運送業者です。昨年グループ入りした子会社が車両運搬具の償却方法を5年定額制を採択しておりましたが親会社基準に合わせるため4月新年度より定率法(新車4年)に変更しました。
この場合これまでの定額制の期末簿価から定率制にはどのように考えればよいのでしょうか?
中古車購入時と同様に期末簿価を200%定率法で計算する形でよいのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答
その車両の法定耐用年数が4年という前提で回答します。
(5年定額法を4年定率法と、年数が異なるためわかりませんので)
①期首帳簿価額×0.500(4年200%定率法償却率)
②取得価額×0.12499(4年200%定率法保証率)
①≧②の場合
期首帳簿価額×0.500
①<②の場合
期首帳簿価額×1.000(4年定率法改定償却率)・・但し、備忘価額1円を残した金額
定額法から定率法に変更したときの減価償却費は上記の計算によります。
根拠法令等・・法人税法基本通達7-4-3
わかりやすい説明、ありがとうございました。
確認してよかったです。知らないまま中古車と同様に処理するところでした。
税務署の相談室では冷たく「税理士さんに聞いてください」と言われました。
本投稿は、2021年04月08日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。