実家を貸し出す時の経理について(減価償却です)
事情があり、実家を貸し出す事になりました。
儲けたい、というよりは「売りたくない・維持したい」という気持ちがありまして…
そこでなんですが、家が鉄骨の為、償却期間が長めです。
コロナ禍で家賃は大きな金額には出来ません。
そうすると、年家賃収入(想定額)より、償却額の方が大きくなってしまいます。
相殺します(申告書上)と、家賃収入0になってしまい、利益が出ない事になってしまいます。申告書のBへと収入額が乗りません。
こういう、家賃より償却額が大きいのは「脱税」にはなりませんか?
(ちなみに計算方法が分からないので、定額法を用いて、いつも計算しています。)
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
「収入金額」欄には実際に受け取る家賃収入を記載しますので、0円にはなりません。
減価償却費は必要経費になりますので、必要経費を差し引くと所得金額がマイナスになることは起こりうることです。このマイナスになった所得金額を「所得金額」欄に記入します。
土師先生、ありがとうございます。
その先生に助言頂いた通りです。
例えば、家賃収入120万円 あります。…ですが、いろんな諸経費を50万円とします。
最後に償却額を見ると、100万円ある、そんな様な決算書の作りになってしまうのです。
なので、家賃収入120万円に対して、経費が150万円…利益0ではないのか?と考えてしまうのです。
償却額は、実際の金額が動きませんので、ひょっとして…脱税なのか?なんて考えてしまうのですが。
上の例で考えると
(先生のお話を 私が解釈すると、損益計算書に-50万円となり、申告書のBには不動産所得0と記述すれば良い、という感じですか?)

土師弘之
損益計算書の当期利益が△50万円であれば、不動産の所得金額は△50万円です。
不動産所得・事業所得・山林所得の場合は、損益通算ができるため、マイナスの所得は認識します。
ほかの所得と違ってマイナスを0円とすることはありません。
本投稿は、2021年05月03日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。