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中小企業経営強化税制と生産性向上特別措置法の併用について

電話機関連の設備で業者より即時償却などの税制の優遇が受けられるということで購入をすすめられております。そこでお伺いしたいのですが、こういった機械装置は中小企業経営強化税制と生産性向上特別措置法の両方を併用して受けることは可能でしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

「中小企業経営強化税制」は法人税法上の特別償却(即時償却)、「生産性向上特別措置法」は固定資産税の特例(固定資産税の減免措置)のことだと理解します。

「中小企業経営強化税制」には「経営力向上計画」の認定が、
「生産性向上特別措置法」には、「先端設備導入計画」の認定が必要になります。

法人税法と地方税法(固定資産税)とでは税目も異なりますし、それぞれの税法上お互いの併用を禁止していないことから、これらの制度を併用して利用することはできるものと思われます。

ただ、計画の認定にはそれぞれ要件が異なりますが、業者が斡旋するからにはその要件を満たすのではないのかと思います。

本投稿は、2021年06月01日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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