法人取得不動産の不動産取得税(建物)を取得翌期に資産計上した場合の減価償却について
法人が取得した不動産に関する不動産取得税(建物)の資産計上について教えて下さい。
法人では不動産取得税を原則資産計上(算入しないこともできる=経費計上も可)となっています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
ただし、期末時点で取得税額の通知がなければいずれにしても計上できません。
<例>
x期目:不動産購入。決算時取得税通知なし。
確定しているその他費用を建物価格として資産計上し、減価償却。
x+1期:不動産取得税の通知あり。
x+1期決算において、不動産取得税(建物)を資産計上しようとした場合、
どのように処理すればよろしいでしょうか?
取得日は前年の建物取得日に合わせて設定すると想定しており、
その場合前年の減価償却費分が未計上となります。
この前年分減価償却想定費用はx+1期目にどのように処理するのでしょうか?
税理士の回答

翌年の取得税をあえて、資産計上する方法は、
取得税を建物2として
建物2***現金預金***
として、計上して、減価償却してください。
減価償却は、通知日になるかと思います。
前年度については、未計上はないと考えたいと思います。
ご回答ありがとうございます。
その場合の減価償却期間について教えて下さい。
新築木造アパート(耐用年数22年)の場合、
通知日を取得日とした22年でしょうか?
その場合、本体建物と減価償却終了日が異なりますが、
違和感はないものなのでしょうか?

新築木造アパート(耐用年数22年)の場合、
通知日を取得日とした22年でしょうか?
建物と同じ、22年になります。
その場合、本体建物と減価償却終了日が異なりますが、
違和感はないものなのでしょうか?
違和感はありません。初めの日が違うので。
取得日は、下記改めます。
それでも、償却の最後は、違ってきます。
回答した後、考えて、八王子の都税事務所に聞いてみました。下記、記載。
今期の期首から償却をお願いします。
私の住んでいる八王子都税事務所の不動産取得税の係に、お聞きしたところ、所得税の賦課日は、査定して通知した年月日になるが、あくまで、登記日の価格をもとにして行うので、登記日に不動産取得税がかかると考えるのではないかと
それで、償却については、今期の期首から、という考えに改めます。
不足の分については、それはそれで、未償却ということで、しようがないと思います。取得税の取得の年月日は、建物の登記日にしてください。
都税事務所にまでご確認いただきありがとうございます。
「期首から償却」となるのですね。
いずれにしても都税事務所としては全気分の未償却ではない、という認識とのことで、
前期決算の修正申告にはならなそうですね。
取得日については、償却が今期の期首からであるならば、取得税分の建物固定資産も
期首を取得日とするべきのような気もしますが、、。その点は実際にそうなった際に
所管の都税事務所に確認してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月08日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。