マンションの減価償却について。
自営業をしており、今回法人契約でマンションをセカンドハウスとして購入を考えております。1974年の築でマンション価格は580万になります。その場合、毎年減価償却はいくらぐらいになるでしょうか?
税理士の回答
自営業をしており、法人契約というのが、個人事業主なのか法人なのか不明ですが、法人という前提で回答します。
新築月が不明なので、仮に経過年数を47年とします。
構造が不明なので、鉄筋鉄骨コンクリート造又は鉄筋コンクリート造とします。
580万を固定資産税評価額により建物と敷地に分ける必要がありますが、不明なので全額が建物とします。
簡便法による中古資産の耐用年数(正確には月数で計算します)
(47年-47年)×47年×0.2=9.4年→9年
9年の定額法償却率0.112
1年間の減価償却費
580万円×0.112×12カ月/12カ月=649,600円(先に記載の通り、取得価額を建物と敷地に分ける必要がありますので、この金額より少なくなります。)
ご質問とは直接関係ありませんが、役員がセカンドハウスとして利用するのであれば、役員から法人に相当の賃料を支払う必要があります。
早速のご回答ありがとうございます。
個人事業主になります。
役員から法人に相当の賃料を支払うとありますが、私が個人で利用する場合だと、減価償却は出来ないでしょうか?
はい、個人のセカンドハウスは減価償却費を必要経費に計上出来ません。
本投稿は、2021年06月14日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。