税理士ドットコム - [減価償却]マイホーム賃貸の売却時期について - 現在は賃貸に出されているのであれば居住用財産で...
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マイホーム賃貸の売却時期について

表題の件ですが、転勤族のサラリーマンです。居住しなくなった3年後の年末までに売却することで、譲渡税が発生しないと調べました。月10万ほどで貸し出しており年間120万ほどの家賃収入があります。銀行には5年程度で戻る旨を伝えていますが、戻らず売却してしまいローン返済を行いたいと思っています。売却の際、確定申告で減価償却され価値が減った金額との差が利益とされ課税されると思いますが、大きな利益は出ないと踏んでおり、そのまま賃貸物件としていくか、無税のうちに売却するか迷っています。銀行とのやりとりもあり、賃貸物件として長くはできなそうです。出口戦略が不明のままずるずる行きそうなので、どちらが賢い選択になるか。アドバイスを頂けたらと思います。

税理士の回答

現在は賃貸に出されているのであれば居住用財産ではございませんので特別控除は適用できません。売却される場合は売却した日の属する年の1月1日時点で保有期間が5年超であれば長期譲渡所得で税率は20,315%となりますが、そうでない場合は短期譲渡所得になり39.63%になります。大きな利益が出ないのならばそのまま売却しても問題ないかとは考えます。賃貸物件として長くないという意味は分かりませんが、それであればなおさら売却処分でもよいのではないかと考えます。

 居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、3000万円特別控除は適用することができます。個人的には、無税の内に売却することを、お勧めいたします。

本投稿は、2021年06月25日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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