ローンで買ったパソコンの減価償却について
40万円ほどのパソコンと32万円程のパソコンを別の年ですがローンで購入しました。
どちらも無金利の36回払いです。
YouTubeの活動が収益化し、次から確定申告を行うことになると思うのですが
どういう処理をすればいいか教えて頂けたら幸いです
税理士の回答

長谷川文男
ローン自体は無金利ということですから、各期(年)に計上すべき利息はありません。
通常の減価償却のみをすれば良いです。
個人で、届出をしていない場合は、定額法です。
耐用年数4年。
ご回答ありがとうございます🙇♀️
ローンの場合も一括で払った計算で、減価償却だけ出せば良いのでしょうか?

長谷川文男
個人の仕訳としては、総額48万、月1万、1月購入として
購入時
器具及び備品//未払金 48万
各支払時
未払金//現金預金 1万
年末 1~3年目
減価償却費//器具及び備品 12万
(4年目のみ、1円を残すため、119,999円)
480,000×0.25×12/12=120,000
購入が1月でない場合の購入年の減価償却費は、12/12の分子が月数に変わる。例えば2月購入なら11/12 2~3年目は同じ。
なるほど、ありがとうございます!
購入が前年の12月で、ローンの支払い開始が今年の2月の場合はどうすればよろしいでしょうか……?細かいところまですみません。

長谷川文男
別に記載したとおりです。
減価償却は使用し始めたときから償却します。
前年12月から使用し始めたとして次のとおりです。
前年が1年目で、1/12 で減価償却します。
今年が2年目です。
前年に減価償却していない場合は、単に計上もれということです。
更正の請求の対象にはなるでしょう。
ローンは支払時(今年2月から)に、処理するだけです。
ご回答ありがとうございます!
今年の3月に収益化し、次の確定申告が初めての確定申告の場合でも更生の請求?が必要になるのでしょうか…?
あくまで副業で、会社にバレないようにしたいのですが…

長谷川文男
減価償却資産は
・業務に使っている期間
→ 減価償却します。(月単位)
・業務に使っていない期間
→ 減価の額を計算します。
減価の額は、年単位、6ヶ月未満切り捨て、6ヶ月超切り上げ
耐用年数は、1.5倍、残存価額10%、償却は95%まで
業務に使っていなければ、昨年12月~今年3月は6ヶ月未満なので、減価の額は0円です。
業務に使っていれば、昨年から償却ですが、本業があるとすると、金額にもよりますが、雑所得であると思います。雑所得の赤字は他と通算できませんから、更正の請求は無理です。
なるほど
これまでも動画制作に使用しており、収益化を機に確定申告する場合は……
つまりどうなるということでしょうか…?

長谷川文男
動画作成って、最初は売れるなんて思わないで、趣味的に始めていると思います。実際に収益とは結びつけておらず、趣味的にやっている期間は、家事費又は家事関連費で、減価償却ではありません。(減価の額の期間)
これは、売れる!、収益が得られると考え、行動に移したときが業務のように供している期間として、減価償却でしょう。
現実問題、課税は年単位ですから、昨年12月は無視して、今年1~3月のいずれかの月から減価償却を始めることになるでしょう。
なるほど。では、そこから4年と考えればいいのでしょうか…?
1台は昨年の12月
もう1台はおよそ2年前に購入したものなのですが
本投稿は、2021年07月27日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。