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減価償却方法の変更について

個人事業者です。
減価償却の方法を開業時に申請していないので定額法で償却しています。
開業2年目で業績も良いので一部の資産を定率法に変更したいと思いますが可能でしょうか。
一度選択した償却方法は3年変更できないとのことですが、償却方法を申請しておらず定額法で償却した場合も定額法を選択したとみなされるのでしょうか。

税理士の回答

一度選択した償却方法は3年変更できないとのことですが、償却方法を申請しておらず定額法で償却した場合も定額法を選択したとみなされる


そのとおりです。
ただ、100%否認されるとはいえないので、変更承認申請書を出すという選択肢はあるでしょう。

なお、選択は資産ごとですから、1年目、車両運搬具は取得したが、器具及び備品は取得していない場合、器具及び備品については、定率法の届出をして定率法で償却することは、可能です。変更ではありません。

丁寧なご返信ありがとうございます。
資産ごとの選択の部分も参考になりました。
まずは申請書チャレンジしてみます。

本投稿は、2021年08月18日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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