家を買う際に、事業用部分を現金で払って減価償却したいですが、建物の値段がありません。
こんにちは。個人事業主で、1500万の中古戸建を住宅ローンで購入しようと考えています。ただし、そのうちの5分の1を事業用として使用します。この部分の費用を減価償却したいです。調べたところ、建物は築40年なので、4年で減価償却しなければならないようです。また、建物代そのものを減価償却するには、住宅ローンではなく現金で払わないといけないようです(正しいですか?)。そこで、事業用部分を現金で払いたいのですが、不動産屋さんから提示額は「総額」であり、建物の値段は評価額などから計算するしかなく特定するのは難しいと言われました。固定資産税は所有者しか閲覧できないので買うまで分からないようです。
つまり、建物の値段が購入段階では不明です。
でもたとえば、建物の事業用部分を全額カバーできるように多めに見積もって、300万を「頭金」として払ったとしても、その300万は床面積に応じて按分されてしまうように思います。そうではなく、購入時点では金額が分からない事業用部分の全額を現金で払いたいのです。(1500万全額を現金で買うのは無理です、、、)
たとえば「頭金」ではなく、「建物の事業用部分の全額と残額がある場合は住居用費用の一部」 というような名目で領収を切ってもらい、後から評価額に基づき建物代を計算して、そこから按分した金額を4年で減価償却するということは可能ですか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
回答が出てこない様でしたので、私が回答いたします。
まず、大前提としまして、全額住宅ローンで購入しましても事業用の使用割合部分を減価償却できますので、特に現金で無理に支払う必要はありません。
次に築40年の建物の構造は何でしょうか?鉄筋?鉄骨?中古耐用年数を使用した場合に4年ということは、法定耐用年数を何年でみているのでしょうか。
次に、1,500万円の中には、土地は含まれていないのでしょうか。
純粋に1,500万円が建物代金だとしたときには、建物全体の面積を分母にして、個人事業に使用する面積を分子にして分数計算をします。
出た率に1,500万円を乗じると、個人使用の建物価格が出てきますので、その金額をもって、減価償却すればよいでしょう。
ご検討をお願いいたします。
お返事くださり有難うございます!
住宅ローンで購入しても減価償却できるのですね。税務署では、住宅ローンの利息は按分して経費にできるが、ローンの支払い自体は経費にできないと言われたのですが、経費にするのと減価償却するのは別物なのでしょうか?
建物は木造です。築40年なので、ネットに掲載されていた表から4年で減価償却できると解釈しました。
詳しい計算方法を有難うございます。1,500万の中には土地代も含まれていますが、不動産屋さんからは、土地代と建物代を別にした領収書は出せないので、土地代を知る必要があれば固定資産税の金額に基づき計算するように言われました。

新木淳彦
こんにちは。
仰る通り、ローンの支払は、債務の減少であり、経費の発生ではないので、経費にはできません。しかし、ローンの返済と共に行われる利息の支払いは、債務の減少ではなく、経費等の発生になりますので、事業に必要な部分は経費として認識することが出来ます。
取得する建物が木造の場合、法定耐用年数は22年となります。当然中古物件ということですので、簡便法に基づく見積もり耐用年数は、法定耐用年数を全部経過しているので2年となります。但し、取得後50%以上の資本的支出をしていない場合に限ります。
もう一つ問題があります。
それは、取得価格が1,500万円で土地建物の合計金額になっている事です。この場合、土地は減価償却資産とはなりませんので建物価格を限定する必要があります。
その方法として、確かに固定資産税に付加される際の評価額を参考にする方法と、所得税に定める「一括取得した土地・建物を譲渡した場合の取得価格の計算による建物の標準的な建築価格表」を参考にする方法、売り主に建物の価格を確認する方法の3通りぐらいが考えられます。あるいは、個の3通りの方法を全て確認し合理的に決定するのもありかもしれません。
ちなみに、築40年とのことですから、昭和56年建築の木造となるかと思います。この当時の木造の1㎡当たりの木造の建築価格は98,300円と公表されていますので、この金額に建物の全体面積を乗じて出てきた答えが、当時の標準的な建築価格となります。
売り主の方が居住用として使用していた住宅であれば、法定耐用年数は22年となりますので、そこに1.5を乗じて33年の定額法による償却率0.031を乗じて経過年数をさらに乗じた金額を標準的な建築価格から控除した金額が取得価格となります。
まあ、あくまでも参考程度に記載してみました。
一番は、売り主は税務署に譲渡した件につき申告しますので、当然、建物と土地を分けて申告するでしょうから、確認するのが一番良いと思われます。
ご検討をよろしくお願いいたします。
大変詳しい説明を有難うございます!どこにも載っていないことなので、とても参考になります。実は、住宅ローンの審査はOKだったのですが、不動産屋さんが事業用として売るのは難しい、ぜんぶ住宅ローンにしてほしい、と言っており購入直前で話がとん挫しています。これからゆっくり交渉していきたいと思いますが、その前に自分の無知が分かって良かったです。有難うございました!
本投稿は、2021年08月19日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。