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白色申告者のFX用PC(18万円)増設時の減価償却について

サラリーマンの副業(白色申告)で海外FXをしており、昨年18万円のPCを一括償却資産として購入し、昨年に6万円を費用計上しました。

今回、昨年購入したPCに3万円の増設を行うことを検討中なのですが、この場合の今年度からの費用計上は、取得価額21万円なので残存価額15万円を4年で減価償却することとなるのでしょうか?

また減価償却する場合の起点となる月ですが、昨年購入時点と、増設タイミングのどちらが起点となるのでしょうか?

税理士の回答

3万円の増設分は、金額的に少額のため一括で経費処理して問題ないと思います。最初の18万円は、そのまま一括償却資産として償却することになります。

本投稿は、2021年08月26日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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