資産計上の際の諸経費の按分について
例えは、
事務所新築工事 1,000万円
うち
工事代金 900万円
諸経費 100万円
の工事があったとします。
工事代金900万円の中には損金算入できそうな物があります。例えば、独立したエアコン8万円、独立した洗面台9万円など。
この場合、諸経費部分はエアコンや洗面台に費用按分で上乗せする必要があるのでしょうか。上乗せした金額がそれぞれの取得価格になるのでしょうか。
税理士の回答

諸経費を按分した金額で、固定資産計上あるいは費用計上かを判断することになります。
諸経費は、事務所新築工事のために必要な共通的な費用ですので、工事代金の各項目に按分することになります。
なお、ご質問にはありませんが、値引きについても同様に按分することになります。
ご回答ありがとうございます。勉強になります。(少額資産等の特例は置いといて)按分後に10万円を超えてしまった場合は資産計上が必要。となってしまうわけですね。

そのとおりです。
私は、工事項目毎の取得金額計算の按分の際には、エクセルで計算、検算をするようにしています。
ありがとうございます。計算してみます。
本投稿は、2021年10月26日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。