[減価償却]償却限度額の計算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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償却限度額の計算について

以下の場合の償却限度額の計算はどのように考えればよいかお教えいただきたいです。
また、その対象条文もご教授頂ければと思います。

取得価格:4,000,000円
償却方法:定額法(税務・会計 共に)
償却年数:税務 13年(法定耐用年数と一致)償却率0.077
     会計 20年(見積もった償却年数)

この場合、償却限度額としまして、
4,000,000×0.077=308,000 となると思います。
会計上損金経理する償却費の額としまして、
4,000,000×0.05=200,000 となると思います。

この際の14年目以降の償却限度額も
4,000,000×0.077=308,000 と計算し、
会計上損金経理する償却費の額が無くなるまで
続けていけるのではと思いますが、ご見解を頂ければと思います。

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

法人税法施行令58条(減価償却資産の償却限度額)には、法定耐用年数の期間内に限るといった規定はどこにもありませんから、14年目以降の償却限度額はご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。

早急にご回答頂き有難うございました。
参考にさせて頂きます。

本投稿は、2021年11月17日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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