車購入時の減価償却漏れ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 車購入時の減価償却漏れ

車購入時の減価償却漏れ

個人事業主の事務所で経理をしています。
6年前に車両(乗用車)を購入しましたが、減価償却の登録をしていませんでした。今年から計上するにはどのようにしたらよいでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
6年前に購入したときの注文書があればそれを参考に車両の取得価格を決定して下さい。
その取得価格を基本に6年間の減価償却を計算します。この時に法定耐用年数は、事業用にしておりませんでしたので、9年を採用して下さい。
これで取得価格から6年分の減価償却額を差し引いた金額を、今年の1月1日の簿価に算入して下さい。
それで、以降は通常通りの処理になります。

新木先生
ご回答いただき、ありがとうございました。
私も事業主も経理については素人でなもので・・・。たいへん申し訳ないのですが、「事業用にしていなかったので耐用年数を9年」というのはどのような根拠(制度?)からくる計算方法でしょうか。お忙しいところたいへん恐れ入りますが、ご教示いただけると幸いです。

こんにちは。
ご質問の件ですが、事業用にしていなかった期間は、家事用の適用になります。今回のように、家事用から事業用に転用する場合、その固定資産の減価償却額を減額させなければなりません。
この場合において、法定耐用年数そのものに1.5倍をした耐用年数の償却率を使用して減価償却相当額を計算することになっております。
つまり、非事業用だったから、その分、耐用年数も伸びているよね。という考え方ですね。この方が事業経費算入される金額が多くなりますので、まあ納税者有利と考えることが出来ますね。

新木先生

お礼が遅れて申し訳ありません。
ご丁寧に説明いただき、たいへん助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年11月22日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,462
直近30日 相談数
715
直近30日 税理士回答数
1,437