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残存耐用年数が2年未満の状態で取得した建物の減価償却期間。

1988年10月築の住宅用重量鉄骨建物を2020年11月に法人名義で取得しました。
法定耐用年数が34年であるところ購入時点で32年1ヶ月が経過しています。
国税庁のサイトで確認したところ償却期間に簡便法を適用して8年で償却できることは理解できましたが、法定耐用年数を適用した場合には新築時法定耐用年数の残期間である1年11ヶ月で償却できるということでしょうか。
また、企業会計原則においてはこの場合はどの期間で償却するのが好ましいとされているのでしょうか。

税理士の回答

法定耐用年数を適用した場合には新築時法定耐用年数の残期間である1年11ヶ月で償却できるということでしょうか。

→その計算式でできるという規定はありません。但し、1年11カ月が合理的に見積もった耐用年数であればその期間で減価償却します。
簡便法は合理的な見積りが困難な場合の税法上の耐用年数です。

また、企業会計原則においてはこの場合はどの期間で償却するのが好ましいとされているのでしょうか。

→会計上の耐用年数は使用可能期間等の見積りです。税法上は、見積りでは納税者の恣意的な期間で減価償却ができてしまい課税の公平性が保てない為、税法上の耐用年数を設けているのです。
会計上の耐用年数=税法上の耐用年数ではありません。

本投稿は、2021年11月27日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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