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少額減価償却資産の特例における確定申告時における記入漏れ対応について

お世話になります。
青色申告書を提出する個人事業主です。

恥ずかしながら、令和2年度分の確定申告において、28万円のパソコン1台の経費計上をしたのですが、【少額減価償却資産の特例】を受ける為に青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に記入が必要な以下の三項目を記入せずに申告してしまいました。
今から取れる対応は何かございますでしょうか?

① 少額減価償却資産の取得価額の合計額
② 少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
③ 少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨

宜しくお願い致します。

税理士の回答

残念ながらありません。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、租税特別措置法で規定されたもので、取得した年に限って適用することができます。

租税特別措置法の適用を受けようとする際には、ご注意ください。

本投稿は、2021年11月27日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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