古家付き土地の減価償却
1)法定耐用年数オーバーの戸建(古家付き土地)を個人で購入し、リフォームして賃貸に出しました。売買契約書は「不動産売買契約書」というタイトルで、建物・土地の値段区分はありません。この場合、建物部分の減価償却はできるのでしょうか。
できる場合、何を基準に算出するのでしょうか。
よく聞くのは固定資産税評価額台帳に記載のある金額をもとにするなどです。
2)償却期間
様々な本やwebには4年で償却可能とあります。
4年以上任意に延ばしても問題ないのでしょうか。
自分は5年で銀行融資を引いたことから、5年は耐用すると見積れるので、その年数に設定できればと思っております。
税理士の回答

土師弘之
1)建物の減価償却について
建物部分を合理的に区分できれば減価償却はできます。サイトのように固定資産税評価額を参考に区分すれば、あながち問題は生じないと思われます。
2)耐用年数について
サイトの4年とは法定耐用年数(22年)を超えているものという条件が付いています。
物件の詳細が不明ですので、何年が適正がはわかりませんが、サイトにあるように22年を超えていないのであれば、「経済的耐用年数」「物理的耐用年数」を使うか(専門家に聞かないとわからないもの)、簡便法として法定耐用年数と経過年数を基に計算する方法を採用します。
ただし、リフォームをしているのであれば、金額・内容によって簡便法は複雑に変わってきます。
また、借入期間を耐用年数することは合理的ではありません。
本投稿は、2021年12月08日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。