青色申告をしている個人事業主の減価償却について
青色申告をしている個人事業主です。
減価償却について質問させていただきたいことがございます。
2020年に30万円で作業用のパソコンを購入しました。
30万円未満の償却資産までその年の必要経費として一括で計上できる「少額減価償却資産の特例」を知らず、4年で減価償却しなければいけないと思っておりましたので、2020年に31250円のみ計上し、残りの268,750円を3年かけて経費計上していく予定でした。
ですが、少額減価償却資産の特例を使って2021年度分に残りの268,750円を一括計上しても良いのでしょうか?
税理士の回答

それは難しいものと思われます。
少額減価償却資産の特例は、業務の用に供した事業年度しか適用できず、その特例を適用しなかった以上、原則通り、減価償却をしなければならないと考えられるからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm
了解致しました。
ご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2021年12月18日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。