車の原価償却について
個人事業主で事業をしてる者です。
2022年1月に300万の新車を購入しました。半分は事業用・半分はプライベートで使っております。
名義は主人になってます。
支払は事業用の口座から半額を販売店に振込ました。
事業用口座から支払った半額分を減価償却できますか?
税理士の回答

事業の用に供している比率で減価償却費を按分し、必要経費に算入することができます。

丸山昌仁
回答します。
車両は減価償却資産となります。このため減価償却費の算定を行う必要があります。
普通自動車の耐用年数は6年、特に償却方法の届け出をしていない場合は定額法、償却率は0.166です。
そして、事業割合は50%とした場合、
300万円×0.166×12/12×50% これが減価償却費の算定方法です。
因みに12/12は、1月購入のため月数案分は12/12となります。
このように減価償却する必要があります。
分かりやすく回答いただき、誠にありがとうございます。
本投稿は、2022年01月30日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。