【確定申告】飲食店移転時の内装工事について
個人事業主としてバー経営をしています。青色申告者です。専従者や従業員はいません。
去年2月に旧店舗を閉め、移転しました。どちらも賃貸物件です。
一旦休業し内装工事をすべて店主で対応しました。ホームセンターやネットで材料を購入し、数か月かけて完成させました。今回の確定申告に際し、内装工事にかかった費用(壁など)も建物附属設備として減価償却の対象になりますでしょうか。1回の出費としては材木やネジなどこまごまとしていますが、消耗品費で進めるべきでしょうか。
お手数ですが教えていただけると幸いです。
税理士の回答

文面を読む限り、当該内装工事にかかった費用は建物附属設備として、減価償却の対象になるものと思われます。
内装工事である以上、その製作に係った原価を消耗品費で落とすのは難しい、と思われるからです。
唐澤様、ご返信まことにありがとうございます。
内装工事に掛かった費用はまとめて建物附属設備として減価償却するようにします。移転に際し購入した冷蔵庫やいすなどは、30万円を超えるものはないので少額減価償却しようと考えていますが問題ありませんでしょうか?

おっしゃるとおり、少額減価償却資産の適用をすることができます。
ただ、確定申告書に明細書の添付などが必要になるので注意が必要です。
国税庁HP「「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm
唐澤様、ご回答ありがとうございます。また国税庁のリンクもありがとうございます。
建物附属設備の減価償却について調べていたところ、特別償却や特別控除についても知りました。得があればぜひ活用したいところですが、課税を繰り延べることのメリットが私では分かりません。2021年は飲食店への給付金があり、素人考えでは今回出来るだけ多く経費計上して税金を抑えたい思いですが、繰り延べるメリットはありますでしょうか?
事業拡大や融資を受ける予定はないので、黒字を大きく見せたい意図はありません。
大変お手数ですが教えていただけるとたいへん幸甚です。よろしくお願いいたします。

個人の場合、課税所得が大きいほど税率が上がる、超過累進税率が採用されていることから、利益が大きく出ているときに、特別償却を計上するのは、メリットがあり、純粋な課税の繰り延べというわけではないと思います。(法人とは異なる)
ただ、特別償却は、その特別償却の法律上の要件をきちんと満たしていることを確認したうえで、適用条文等を申告書に記載しなければならないなど、ハードルは高いので、適用には慎重さが求められると思います。
本投稿は、2022年02月01日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。