10万円以下の少額減価償却資産の損金算入について
3月31日に少額減価償却資産の損金算入が終了予定ですが、
弊社は5月決算なのですが、3月までに購入して手元にあれば特例に該当するということでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
10万円未満の資産の購入は特に期限なく購入時の費用計上ができます。
30万円未満(年間300万円)の「少額減価償却資産の特例」のお話であれば、ご理解のとおり、5月決算であったとしても今年の3月31日までに購入し、事業の用に供していれば特例に該当します。
ご回答ありがとうございます。
10万円以下でも、ドローン等の節税、利益の先送りはできなくなると聞いたのですが、
こちらは確定になるのはいつ頃でしょうか?

令和4年の税制改正要綱に記載がありますが、「10万円未満の貸し付けのように供するもの」は、消耗品費で計上できなくなるという改正のことと推察いたします。
まだ法案審議中であると記憶しているため、明確にお答えできないことと、国税庁HP上も「改正のあらまし」などへの掲載が無いため、まだ詳細が把握しかねており。申し訳ございませんでした。
お尋ねが、通常の「少額減価償却資産の特例」に関するお問い合わせと思いましたので、ご迷惑をお掛けしました。
わたくしより、精通している税理士先生がいらっしゃると思いますので、改めて「ドローンなどの・・・」とご質問をして頂けますと助かります。お手数をお掛けして申し訳ございません。
米森さま
ご丁寧なご回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
お役に立てずの申し訳ございませんでした。
本投稿は、2022年02月15日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。