少額減価償却資産の特例によるパソコン購入
お世話になります。
個人事業主(2022/01~)
青色申告
少額減価償却資産の特例により、30万未満のパソコンを購入した場合、青色申告の何かの書類を提出することで一括で経費にできるようなことを聞きました。
20万未満だと一括ではなく、30万未満だと一括で可能と聞いたのですが、どういうことでしょうか?
その特例は今年度3月までと聞きました。
そして帳簿にはどのように記入するのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
少額減価償却資産の特例とは、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産について、その取得価額の全額を、その業務の用に供した年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができるというものです。
30万円未満の資産が対象になるので、20万円未満のものも対象になります。
そして、この特例とは別に、3年間で均等償却する制度(一括償却資産)が有りますが、こちらの特例の対象になるのが20万円未満の資産になります。
ご質問に関する詳細は下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm
ありがとうございます!
青色申告をする予定であれば対象ということで合っていますでしょうか?
通常は10万円未満が1年の経費にできるものが、この特例は30万円未満となり、これは今年3月までに購入したものが対象となるのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
少額減価償却資産の特例は、青色申告者であれば適用できます。
現在の法律では今年の3/31までに取得し事業の用に供したものが対象ですが、2年間延長されることが改正案として発表されています。
3月末にはその決定がなされる予定です。
ありがとうございました!
大変わかりやすかったです!
本投稿は、2022年02月17日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。