営業権の減価償却期間について
税法上の営業権の償却期間について質問します。
会社設立時に、他社からとある事業を営業権として2000万円で買い入れています。
この2000万円を会計上では10年間、1年間に200万ずつ定額償却しています。
税法上では営業権の償却は5年間と定められていると認識しております。
ただしこれまで4期の決算では、この10年間の償却で計算された法人税を
支払ってきています。
そこで質問ですが、税法上5年と定められている営業権の償却は5年以上(たとえば10年)でも、問題がないのでしょうか。5年以内でなければならない、のかあるいは原則5年で、会計上10年であれば10年償却でも良いのか。(これで通っているということはそういうことだと思いますが・・・)
ちなみに5年(1年に400万)とした場合、当社の場合は税務上で赤字申告となります。
わざわざ黒字となって余計な法人税を支払っている、と他人から言われたこともあり、
またこれまで2社の会計士に質問してきましたが、明確な答えが返ってこないことで
釈然としない日々です。
ご回答、よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
税務上「営業権」の償却は、5年ですが、会計上の「のれん」の償却は20年以内とされています。
御社が、会計監査が入る法人であるなら、まず会計ルールが優先されると思われます。会計の目的は、適正な期間損益計算ですので、まず利益を把握することが第一となります。
税務は、会計の利益が決まってから、処理をすることになります。
税務上の償却年数は、損金算入限度額を定めたものであり、強制されるものではありません。それより少ない償却額であれば、特段問題ありません。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
税務上の償却年数は、損金算入限度額を定めたものであり、強制されるものではありません。それより少ない償却額であれば、特段問題ありません。
このご指摘で腑に落ちました。誠にありがとうございました。
本投稿は、2017年06月23日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。