固定資産取得に係る圧縮記帳について
昨年ホームページ作成に1,700,000円ほどかかりました。
(土台から作成し色々な機能を附帯したため高額になってます)
ホームページ作成に際して国から持続化補助金を受領してます。
補助額は1,000,000円です。
ホームページについては無形固定資産?繰延資産でしょうか?
いずれにせよ減価償却費として登録すると思うのですが、圧縮記帳しなければならないというのを知り、どのように会計上登録すべきなのかご教示頂きたく質問させて頂きました。一般的な会計ソフトを利用しています。
税理士の回答

ホームページについては注文受け付け機能部分を無形固定資産(5年償却)とし、その他部分は広告宣伝費でいいと思います。持続化補助金は雑収入とするか「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出すれば圧縮記帳できます。
本投稿は、2022年03月13日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。