3年落ちの中古車の経費算入方法について
12月(11月決算)に新規で会社を設立いたしました。
副業で事業を行っていますが、利益が出てしまい、税金支出があることが予測されたため4月に3年落ちの「ドイツ車」を購入します。
この時の減価償却、経費算入の方法や、注意点がありましたら、お伺いできますと助かります。
また税理士さんもまだ付けていないため、顧問も検討しています。
税理士の回答
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
具体的には、「その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数(1年未満の端数があるときはその端数を切り捨て)」となります。
ご相談のケースですと、次のようになります。(「ドイツ車」は乗用車を前提とします。)
(1) 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
6年-3年=3年
(2) 経過年数3年の20%に相当する年数
3年×20%=0.6年
(3) 耐用年数
3年+0.6年=3.6年 ⇒ 3年
従いまして、耐用年数を3年として定率法で償却計算することになります。
ただし、事業供与月(4月)から決算月(11月)までの月数按分が必要となりますのでご注意ください。
また、車両購入時の自動車税や各種保険料(当期分)は取得時の損金に算入することができます。
本投稿は、2015年04月06日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。