少額減価償却資産について
障害者グループホームでコンロを修理しました。取得価格23万です。
この場合、少額減価償却資産として購入日に
即時償却でよいのでしょうか?
6/1 工具器具備品/ 現金
6/1 減価償却費/ 工具器具備品
7/1付で事業譲渡を致しましたが
その場合でも上記の仕訳で問題ありませんか?
税理士の回答

こんにちは。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円未満の減価償却資産の取得)の話ですね。
要件を満たしているのであれば、年間300万円に達するまで一時の損金に算入できますので、(事業譲渡していたとしても)その仕訳で構いません。
申告時に別表16(7)に記載することをお忘れなきようご留意ください。
本投稿は、2022年07月28日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。