パソコンの経費について教えて下さい
・来月に海外FXの取引用に、15万円ほどのパソコンを購入予定
・今年{令和4年}は入金せずに、デモ口座取引やFXに関する情報収集などを目的に使用したい(税金の関係で利益は出したくない)
・来年{令和5年}から入金し取引を始めたい
仮に令和5年度から利益が出た場合、令和5年1月からFX取引にパソコンを使用したとし、令和4年は実際に取引に使用しなかったわけですから令和4年分の原価の額を計算し、令和5年度から未償却残高分を、一括償却または通常の減価償却として計上できると言うことでしょうか?
(白色申告、一括償却をしたい)
また、令和5年度が損失で終わり令和6年度から利益が出た場合、令和4年9月〜令和5年12月までの原価の額を計算し、令和6年度分から未償却残高分を償却できるという認識で合っていますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
減価償却費は強制償却です。したがって、購入した時点から償却計算が始まります。強制償却なので、経費に計上しなくても償却費は計算され未償却残高が自動的に減少していきます。
あなたの場合は、パソコンの耐用年数は4年、一括償却は3年なので、普通償却を選択するほうが有利かと考えます。
経費に計上するしないに関わらず、自動的に償却され、未償却残高が減少していきます。
本投稿は、2022年08月21日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。