住宅の税金について
現在中古マンション売却中ですが、譲渡所得が出そうです。そこで質問ですが、減価償却の計算の経過年数とは、自分が購入したときからなのか、新築からなのかを教えて頂きたいのですが。また、計算式は、
購入金額(取得費+諸経費)×0.9×0.015×経過年数で間違いないでしょうか?
税理士の回答

加々美孝二
ご自分がそのマンションを購入した時の売買契約書に建物価格が区分されて記されている場合(または建物に係る消費税がかかっている場合は消費税率で割り戻した額を建物価格として計算する)は、その金額をもとに上記の計算式に当てはめて取得費(売却時までの減価償却)の計算をすることになります。
そうでない場合は、当該マンションの建築年の「建物の標準的な建築価額」をもとに①建築年から購入した年までの減価償却計算を行った価額を購入時の建物価格として、②そこから今回までの売却までの減価償却計算をして、今回の取得費の計算を行うことになります。
「国税庁のホームページ」の「譲渡所得のあらまし」で「参考1」、「参考2」でその辺を説明しているものがありますので見てください。
<参考1>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/O/O12.pdf
<参考2>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/O/O13.pdf
本投稿は、2022年08月30日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。