自動車購入に関する減価償却費について
個人事業主として事業を営んでいる中、今年7月に自動車を500万円で購入しました。
一部、プライベートで使用することもあって、業務使用として、購入金額の50%を減価償却費として計上したいと考えています。
その場合、減価償却年を6年、償却方法は200%定率法、事業専用割合を50%、使用期間が7月~12月と言うことで6/12か月として算出すると思うのですが
1). 取得金額は、実支払額(例えば500万円)でいいのでしょうか?
それとも、事業専用割合が50%なので、実支払額の半額(250万円)として計算するのでしょうか?
2).計算で求められた当期償却額は、購入した7月に計上すべきなのでしょうか?
それとも、年末に計上すべきものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
その場合、償却方法は200%定率法
→個人の法定償却方法は定額法です。(定率法を選択するには、自動車の取得が初めてであれば償却方法の届出手続、以前に自動車を事業に使用していたことがあれば償却方法の変更承認申請手続が必要です。)
1).取得価額は車両本体価額+オプション費用+納車費用です。取得価額の按分はしません。
取得価額×償却率×6(7~12月)/12が減価償却費、必要経費算入額は減価償却費×50%です。
青色申告決算書又は収支内訳書の減価償却費の計算を左側から埋めていきます。
2).減価償却は決算整理事項なので年末です。

西野和志
個人の方なので、定額法での減価償却になります。
時期は、決算時に整理事項で処理します。
維持費用(ガソリン代など)も支払いの都度1/2を経費にします。また、来年自動車税を支払った時も1/2を公租公課で費用になります。
返信が遅くなり申し訳ございません。
お二方とも、ご丁寧にご教示頂きありがとうございました。
一人しかベストアンサーを選択できなかったため、こう言う形で評価させて頂きましたが、お二方とも感謝しております。
参考にさせて頂き、経費処理にチャレンジさせて頂きます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月05日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。