ヤクルト村上宗隆選手
ヤクルトの村上宗隆選手が、
スポンサーから特別ホームラン賞として贈呈された3億円の家は、なにかしら申告が必要になるものと思いますが、税目は何でしょうか?
贈与税ですか?所得税ですか?
所得税の場合、事業所得ですか?一時所得ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
法人から贈与ですので一時所得になります。ちなみに物でいただいたの時価の6割相当を計上することになります。
ただし、スポンサー契約の内容によっては、事業所得の場合もあります。
西野先生ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月04日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。