会議費、交際費について
はじめまして、フリーランスで美容師をしております。
同じ投稿を2つしております、大変申し訳ないです🙇🏻♂️
早速ですが質問になります。
お客様用ドリンクについてです。
(ここでいうお客様用ドリンクが2つあり
お店でドリンクサービスとしてペットボトル等の飲み物を渡す時と
それ以外で渡す場合(食べ物含む))
会議等で買った飲み物等は会議費でとはわかっているのですが、
5000円以下の飲食の場合交際費ではなく会議費と記入されているものをみました。
この場合、ドリンクサービスとして出すもの、やその他の5000円以下の飲食は全て会議費という認識でいいのでしょうか?
また差し入れ等の例外がありましたら教えて頂きたいです。
税理士の回答

西野和志
基本的にお客様用ドリンク代は、もてなすという趣旨でしょうから「接待交際費」であって会議費ではありません。
法人と違って、個人の確定申告には、経費の制限がないので、どちらにしても経費ですが。
本投稿は、2022年11月02日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。