社内飲食費
社内の人間内での飲食は社内飲食費=交際費として
経費計上してよいのでしょうか。
当方は、役員のみの法人で、中小企業なので年間の交際費は300万円程度です。
役員内で全員に声をかけ、全員で飲食をすることもあれば一部の者が参加すること(参加しなかった者は了承済み)もあります。
税理士の回答

豊嶋彩子
原則として全従業員を対象として支出されるものは福利厚生費ですが、一部の従業員・役員を対象とするものは交際費となります。
ただ、会議に伴う食事などは、会議費とできます。
全員が参加前提の忘年会などでしたら、福利厚生費とできるかと思います。
では、全員が参加した場合に福利厚生費、一部の役員が参加したものは交際費として処理してしまって大丈夫でしょうか?

豊嶋彩子
おっしゃる通りに処理すれば間違いはないと思います。
本投稿は、2022年12月13日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。