社用車の改装費の勘定科目について
社用車について、タイヤ交換やオイル交換、塗装加工等を行い、合計で35万円程度のコストを要しました。
この勘定科目は車輛費でよろしいのでしょうか。
税理士の回答
ご相談について「改装費」との印象は微妙ですが、内容的には「(消耗した)タイヤ交換や(劣化した)オイル交換、(傷や凹み、退色等した車体表面の)塗装加工等」であり、通常の車両の使用維持等の範囲での支出と認められます。また金額的にも極端に高額とはいえませんので車両費(修繕費)で経費処理して問題ないと考えます。
これがエンジンの性能チューンアップや車体構造の強化、特殊な表面塗装等となると後述のとおり資本的支出として資産計上となりますし、個人的な趣味での足回りの調整やデコレーション塗装となると給与認定の可能性もありますのでご注意ください。
(資本的支出の例示)国税庁ホームページより抜粋
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
・機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
本投稿は、2023年01月16日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。