新店舗の資金
個人事業主で青色申告をしています。
新たに新店舗を開校することとなりました。
ショッピングモール内の為、
保証金100万
内装費30万
などかかります。
保証金は、勘定科目は何になりますでしょうか?
また、減価償却にはなりますか?
税理士の回答

寺尾諭
科目は差入保証金でよろしいかと存じます。
減価償却の対象となるかどうかは、保証金の契約内容次第です。
保証金の中で返還されない部分は減価償却の対象となりますし、返還される部分は減価償却の対象とはなりません。
本投稿は、2017年11月06日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。